2021.05.20
熊本県まん延防止等措置に係る城乃井旅館の対応
5月14日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。
この決定を踏まえて、5月15日に「熊本蔓延防止宣言」に基づく対策を強化し、5月16日(日曜日)から6月13日(日曜日)まで、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たに要請を熊本県が行いました。
それに伴い、城乃井旅館において下記のような対策協力依頼を受けることにしました。
期間:令和3年5月16日(日)から6月13日(日)
根拠:新型インフルエンザ等対策特別措置法
熊本市を除く県全域における対策(特措法第24条第9項)
① 営業時間短縮 全ての飲食店について、午後9時までの営業時間短縮を要請
『午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。(酒類提供・客による持ち込みは午後8時30分まで)』
② 集客施設に対して ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
『不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後9時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないことに協力をお願いします。』
以上のことより、城乃井旅館においては、上記の期間中宴会場の利用を午後9時までとさせていただきます。合わせまして個室の食事処及び客室へのお酒の提供も午後9時までの対応にさせて頂きます。 ご理解とご協力をお願いします。